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車の登録の際に必要なOCRシート

車を登録する時には様々な書類が必要となってきます。車を登録するときに使う頻度が多いのが、OCRシートと呼ばれるものです。この OCR シートはいろいろな形式があります。そして登録の内容によって使うシートが異なってきます。
第1号様式
これは新規登録申請・新規検査申請の際に使用するものです。
つまり型式指定を受けていない新車や或いは抹消登録後5年を過ぎている車を登録する際に申請書類として使います。
第2号様式
これは新規登録申請や新規検査申請を行う際に使います。これは、型式指定を受けている新車、そして登録抹消後5年以内の車に使います。
また変更登録申請や自動車検査証記入申請を行う際にも使います。これは、所有者本人は変わらないものの住所や名前を書いたときに使うものです。さらには使用者や使用者の住所や名前、駐車場所が変わったときにも申請が必要ですがその際にも使うものです。移転登録や自動車検査証を記入申請の場合にも使います。これは所有者が変わったときということです。
第3号様式自動車の登録番号の変更を申請する際に使うものです。例えば、ナンバープレートなくしたときにはこれを使う必要があります。また自動車検査証を再交付申請をする際にも第3号用しか使われます。つまり車検証をなくした時に使うものです。抹消を登録申請を行う際にもこの様式の OCRシート使います。廃車してしまった時や車を一意的に使わなくなった時にはこの用紙を使って申請をしなければなりません。また継続検査つまり車検受けるときにもこの様式を使います。
なお、 OCRシートには印鑑を押すところがありますので、実際の書類提出の際には印鑑を持ってくる必要があります。この印鑑については実印でなければならない場合と三文判で良い場合もあります。
例えば、所有者が変わる場合には新規、一転、抹消登録で所有者本人が行かなければならないということがあります。そのような場合には所有者の実印を押すということになります。しかしながら、代理人が行く場合もあります。所有者の実印を押した委任状っとそして印鑑証明を持っていくならば、代理人は実印ではなく三文判で良いということになっています。
所有者が変わらない登録変更という場合にはどうしたらよいのでしょうか。その場合本人が行く時には使用者や所有者の三文判で十分ということができます。また、代理人が、委任状を持ってく場合にも三文判で大丈夫です。


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